2009年6月16日火曜日

ブログで他人の著作物を利用する

読書から学ぶことは多いが、かんたんに忘れてしまう。印象に残ったことなどを、記憶に残っているうちに書き留めておきたいと思う。そんなこともあって、「ブログ」を書き始めてみた。
ところが、「ブログ」の場合、特に意図しなくても不特定多数の読者に公開している。最近、本のなかには「本書は著作権上の保護を受けています。本書の一部または全部について○○から文書による許可を得ずに、いかなる方法においても無断で転写、複製することは禁じられています」とプリントされているものがある。
そこで、著作権法であるが、第32条①はつきのように書かれている。「公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない」また、第48条では著作物の出所および著作者名を明示しなければならないとしている。
なにげなく始めたとはいえ、当然そうした法律上の制約を受けることになる。個人情報とか著作権とか個人の権利に対する意識に配慮しなければならないことになる。

ただ、人の社会は他人から得た情報を共有することによって、成り立っている。「著作権上の保護を受けています」という本も、内容はといえば、真に独創的なものばかりではなく、他からの情報やアイデアを借用したものであることがしばしばではないだろうか。
「天の下に、新しきものなし」ということわざがある。数学で有名なピタゴラスの定理の証明方法は200通り以上も発見されているという。(これも、どこかの本に書いてあったのであるが、忘れてしまった。)「これは自分だけ」と思っても、思い込みであることが多いのではないだろうか。

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