2010年5月11日火曜日

今井照 図解よくわかる地方自治のしくみ

2007 学陽書房

1953年生まれ

法律では、「地方公共団体」ということばが使われているが、一般には「地方自治体」が使われている。自治体は、普通地方公共団体と特別地方公共団体に分けられる。

普通地方公共団体は、都道府県と市町村である。特別地方公共団体には、東京都の特別区、地方公共団体の組合などがある。市町村は、さらに人口50万人以上の指定都市、人口30万人以上の中核市、人口20万人以上の特例市、人口5万人以上のその他の市という区別がある。指定都市には、その区域を分ける「区」が置かれている。

東京都では、戦時中の1943年に東京市が廃止され、東京都に吸収された。
現在では、東京都の区は特別地方公共団体として独立の扱いがされているが、横浜市のような区は、たんなる行政上の区域にすぎない。東京都の区は、市のようなもので、区には区会議員がおり、区長は選挙によって選ばれている。

もっとも、最高裁の判決では、東京都の特別区は「地方公共団体」とは言えないとして、区長の公選制を廃止しても違憲ではないとした。(昭和38年)

その後、特別区長の公選制は復活し、地方自治法でも東京都の区は特別地方公共団体となった。
最高裁の判例はあっても、地方自治法が変わったので、東京都の区は、憲法上も、地方公共団体である。

地方自治のしくみは、「2000年分権改革」によって、国の自治体への「関与」が大幅に制限されるなど、それまでとは、大きく変わっている。

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